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下地に合板や酢酸ビニル接着剤を使用しません

1、下地には規制がない


家づくりの際には、フローリングや壁紙などいわゆる「内装材」を選択することはありますが、その「下地」については、選択するどころか思いが及ぶことすらないかもしれません。

内装材については、シックハウス法の規制がありますので、F★★★★などの品質の表示をしなくてはいけません。しかし、下地については、シックハウス法規制対象外ですので、その表示義務がありません。それなので、下地については施工会社の判断で、施工性が良く、価格が安いものになるのが一般的です。

下地というと意味が大きすぎますが、ここでは最も人体に影響があると考えられる、内装の下地について、書いていきたいと思います。
 

2、下地ってどんなもの?


内装下地というのは、つまりは床、壁、天井の仕上げ材の下地です。

一般的に床材の下地として使用されているのは、構造用合板です。構造用合板は剛性があり(変形しづらい)、さらに施工性が高いのでよく使用されています。
壁や天井の下地には、火に強く、断熱性もある石膏ボードが使用されます。

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構造用合板は、構造のコラムで紹介したように、ボンドを多用するため、人体への影響が懸念されます。こちらについては、よくF★★★★などの表示が印字されていますが、それでもホルムアルデヒドとクロルピリホスが制限内なだけであり、他の数多ある化学物質を使用していない証明ではありません。

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※左の図は、厚生労働省の有害化学物質に対するガイドラインです。
厚労省によって、指針値が示されていますが、規制はされていません。指針値以上使用したとしても罰則はありません。
 
建築基準法で、クロルピリホスは使用禁止。ホルムアルデヒドは表示義務がありますが、他の物質は規制されていません。

壁や天井の下地である、石膏ボードは、石灰を紙でプレスしたものですので、素材自体に問題はありませんし、天然住宅でも使用しています。ただ、一般的な施工で問題なのは、内装材と下地の接着剤にあります。
 
床、壁、天井ともに一般的に使用されるのは酢酸ビニル系の接着剤です。
これを下地に塗って、床材を軋まないように接着したり、クロスを剥がれないように施工しています。酢酸ビニルは「ヒトへの発がん性が疑われている」素材です。
 
また、健康的な素材を選びたいということで、内装材を漆喰や珪藻土にした場合でも注意が必要です。そのような湿式の仕上げの場合に使用される「シーラー」は樹脂や有機溶剤を含んでいます。
 
自然素材をうたっている工務店などでも、フローリングを無垢材に、壁を漆喰にしてくれるかもしれませんが、下地材についてまでは指定しておらず、通常の施工をしている可能性もありますので、ぜひ、チェックしてみてください。
 

3、天然住宅では、でんぷんのりとオリジナルの下地材を使用します。


天然住宅ではもちろん、構造用合板は使用しません。
また、酢酸ビニル系のボンドも使用しません。

天然住宅では、床の下地は無垢板です。
また、壁の石膏ボードには、クロスを貼る場合にはでんぷんのりを、漆喰を塗る場合には、スーパーガニックという商品を使用します。
 

下地までこだわって、初めて住む人にとって快適で、心地良い空間が実現できるのだと考えています。

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